地下室,建築基準法,天井,地盤面,高さ1m以下,部屋
地下室
地下室とは、建築基準法によれば、地階(床が地盤面下にある階)にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上で、なおかつその天井が地盤面から高さ1m以下の部屋のこと。以前から、とくに都市部では地下室へのニーズは高かった。しかし、地上の普通の建築物より、コストもかかる上に、従来は地下室の面積が容積率(敷地面積に対する床面積の合計の割合)に算入されてしまうことから、許可をとることができにくかった。それが、1994年、建築基準法の改正により「地階で住宅の用途に供する部分については、その建築物の床面積の合計の3分の1以下に限り、容積率に算入しない」と規定が変更された。つまり、地上2階建ての家で、1階と同じ床面積の地下室を作れることになったのだ。構造面から考えるなら、地下室は防水、湿気対策が大事。天井や壁は防カビクロスを使用してその発生を防御するとともに、換気も行って湿気を除去する、また、壁には防水剤を塗布して浸水を防ぐなどの工夫が必要だ。